◆例えば年収1000万円でシミュレーションすると、所得税・住民税、そして社会保険料を負担すると、手元に残る現金は761万円となります。手取り率では約76.1%です。
◆日本の税制では、累進課税で税金が課せられるので、給料が増えれば手取り率が下がっていくことになります。年収が2000万円になると、税金等の負担が622万円となり、手取り率は67%に下がってしまいます。
◆日本の所得税・住民税の最高税率は50%、法人に課せられる税金の最高税率は44.8%で、これは「世界一過酷な税制環境」とも言えるでしょう。
◆もし節税のために何も手を打たなければ、会社にも個人にもキャッシュを残すことは非常に難しいように見えます。しかし節税対策により税率を抑える方法があるのです。
]]> ◆それは、高額課税される給与としてではなく、税制的に優遇されている「退職金」として受け取ることです。◆例えば、年収1000万円を1500万円にアップさせるかわりに、500万円を20年間積み立てて、20年後に1億円を退職金として取得します。
そうすることで、手取り額が2500万円ほども違ってきます。
◆そこで重要なのは、退職金をどのような方法で積み立てるかです。
それには、掛け金を全額経費として計上できる、ある種の保険を活用する方法が注目されています。
◆この保険を解約返戻率の高い時期にあわせて解約することで、損金として計上された金額の9割以上が戻ってくることになります。
しかし実のところ、その時期と退職時がうまく重ならないとメリットを享受できないことになりますので注意が必要でしょう。
◆今回ご紹介するのは、この問題をカバーする保険の情報です。詳しく検討してみましょう。
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■■■ 若い経営者には最適
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●5〜10年の間に解約返戻率の高さがメリットになるのが、「逓増定期保険」です。
このメリットを活かすには、5〜10年の間に退職時期が来る必要があります。10年を過ぎると、返戻率が著しく下がってしまうからです。
●この「逓増定期保険」では、30〜40代の若い経営者の退職時期が10年後以降となり、使えません。仮に5〜10年の間で解約しても、退職金として受け取ることができないので、税率がかなり高くなってしまいます。
●この問題をカバーする新しい保険は「長期傷害保険」という保険です。
「逓増定期保険」のように、返戻率が下がることはなく、加入年数が長くなればなるほど、返戻率が高くなっていきます。最大では100%を超えることもあるのです。
●これら「逓増定期保険」と「長期傷害保険」のどちらが有利かは、経営者の退職予定時期に、どちらの返戻率が高いかで決まるでしょう。
若い人は長期傷害保険」が有利な場合が多いと思います。
●「長期傷害保険」のメリットは、他にもあります。
「逓増定期保険」の場合、実は加入診査(健康診断)がかなり厳しいです。
ところが「長期傷害保険」は加入前の診査が不要なのです。
●「長期傷害保険」の解約返戻率は、「逓増定期保険」のピーク時のそれよりも低いです。
とはいえ、例えば9年目の返戻率は83%と節税効果を考えると十分で、急な出費で解約する必要に迫られても、リスクを抑えることができるのです。
●さらに、以下のようなメリットもあります。
(1)契約者貸付ができる
(貯まっている解約金の90%ぐらいまで引き出し可能)
(2)払済ができる
(保険料の払込をストップしても、保障は下がるが保障はなくならず、
保障を継続できる制度)
(3)保険に質権設定が可能なので年払い金額を借りて支払い、
期末に一括で損金として落とせる。
もちろん、本来の保険の目的として、一生涯保障するという充実したものとなっています。
●この「長期傷害保険」、かつては一人当たりの保険料が、最大でも100万円未満でしたが、今は経営者一人でも300万円、配偶者と合わせれば500万円程度の保険料が組めるようになり、がぜん注目を集めるようになっています。
●最も節税効果が高く、最も多くのキャッシュを残せる方法としては、これら2種類の保険を活用する以外にはないといえるでしょう。
●自分にはどちらの保険のタイプが適しているかについては、年齢や保険期間、保険金額等の条件により変わります。
詳しい資料については
※節税対策を万全にする保険
→ http://www.businessnetwork.co.jp/HTM/choki.html
をご覧ください。
あなたの会社の決算は何月ですか?
えっ、9月が決算…。それは大変ですね。
今月決算を迎える会社では、残る数日のうちに、節税対策を考えるのは当然のことでしょう。
決算対策はお済みですか。
必死で稼いだ税引前利益の半分も「法人税」で消えて無くなるくらいなら…
税金も有効に活用されればいいけど、無駄遣いばかりだし。
と、広告費や設備投資によって利益を最小限に抑えようとする企業は多いです。
でも、益金を消費させるだけでは…。
経営者としては不安な面も多いでしょう。
緊急の場合に備え「予備資金」を貯めておくことも、リスク回避のためには重要なことです。
しかし、銀行預金や株式投資によるキャッシュのストックは、いずれも「税引後」の話。
留保金にも課税されてしまうし…。
経営者の方も白髪が増えるばかりですね。
でも、非常に有効な方法があります。
それが、「生命保険の活用」による、資金対策と節税対策の両立なのです。
賢い経営者の方なら、この方法はすでにご存知だと思います。
しかし、「どの保険を使えば、どれだけキャッシュがストックできるのか」
保険商品も各社まちまちだし、比較するのも大変骨が折れるものです。
こんな場合は、その道のプロに聞くのが手早い方法といえるでしょう。
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※決算前の経営者様必見!「資金対策ベストプラン」を即お手元に!
だれでもお金が無いよりかは有ったほうがいいと思うでしょう。
私もそう思います。
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※節税対策を万全にする新型保険誕生
これは多くの経営者の方に取り入れられています。
賢く節税することにより、収入が増えなくてもより多くのキャッシュを残すことができるのです。
節税対策のプロによれば、最も節税効果が高く、最も多くのキャッシュを残せる方法としては、これら2種類の保険を活用する以外にはないといいます。
]]> 自分にはどちらの保険のタイプが適しているかについては、年齢や保険期間、保険金額等の条件により変わってきます。詳しく知りたいと思いませんか?
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※節税対策を万全にする新型保険誕生
それでは会社を契約者、役員・従業員を被保険者とする生命保険は、どんな種類が良いのでしょうか。
【死亡退職金確保】のためなら、保険料も割安で全額損金算入できる定期保険が良いでしょう。
(ただし掛け捨てで中途解約した場合、返戻金はほとんど有りません)。
生存保険金を、生前の退職金に当てるつもりなら、貯蓄性の有る養老保険が良いでしょう(ただし、基本的に経費にできないので注意が必要です)。
]]> 死亡退職金を考えながら、【生前の退職金も考える】のであれば、【全額経費になるのに貯蓄性】が有り、掛けてすぐに死亡した場合でも、
保険料の割に保険金が少ない『 逓 増 定 期 保 険 』 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
また、
【全額保険料が経費になる】のに、解約返戻金の高い
『 ガ ン 保 険 』~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
など、様々なものがあります。
このような各保険の特徴を良く考えて加入する必要があります。
生命保険による節税・退職金準備は、目的により選択する商品が変わります。
また保険会社により内容も違いますので、保険の専門家(ファイナンシャル・プランナー)に相談することをお奨め致します。
▼あなたの「節税対策の疑問についてお答えします▼
http://www.teizouteiki.jp/
会社の業績がよいに越したことはありません。
それでも決算前の事前予測で、想定以上の利益が出ているときは「節税 対策」というキーワードが目の前にちらついてくるのではないでしょうか。
『決算対策』としても納税資金の捻出が頭の痛い問題として発生します。
原則として事業年度終了後2か月以内に法人税、法人住民税、法人事業税の確定申告をし、納税額があれば、税金を納付しなければなりません。
]]> もし、あなたの経営する会社が5月決算の場合は、7月には納税する必要があります。ところで、今からでも遅くない、『決算対策』ということで、たとえば各種の引当金の計上の要件を満たせば損金算入できます。
これは、今からでも遅くない決算対策方法のひとつといえます。
また、広告宣伝費なども節税メリットと、販売促進の効果があるでしょう。
最近は、法人税率等の引下げが行われているため、どの期の所得になるのかが?重要なポイントとなってきますが、経営者としては経営実態に側した節税方法について考えなくてはならないでしょう。
詳しい各種引当金繰入による『決算対策』、『節税対策』については
◆各種引当金繰入による節税対策◆
http://setsuzei119.jp/archives/2005/01/post_50.html
をご覧ください。
節税手段としては、
1)利益を減らす
2)費用を増やす
という、2つのやり方が主なものです。
が、『決算対策』のために利益を減らすといっても、すでに発生したものを無くすわけにはいきません。
しかし、翌期に『今期減らした利益を』繰り越すことはできます。
たとえば、全額損金算入できる保険(例・逓増定期保険)に加入して、将来、資金需要が発生した際には、その保険の解約返戻金を充てるというのも有効な方法です。
この先、何が起こるかわからない状況の中、企業のキャッシュフローを円滑に保つための「保険」として最善の方法の一つであると考えます。
費用を増やす方法には、支出を伴なう場合と伴なわない場合があります。
税金を払いたくないからといって、支出を伴なう場合は、かえって資金繰りを悪化させてしまうケースもありますので注意が必要です。
『決算対策』に関するお問い合わせはこちらまで。
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ビジネスネットワーク社の勧める全額損金の生命保険を、節税対策で検討したと顧問税理士に相談したところ、顧問税理士からは、「 正直言って、まったく意味がない」と言われました。
その理由とは、
◆ 税金を払いたくないという経営者の心理を巧みに利用し、決算対策と称して高額な保険を売りつけようとしている。
◆ ましてや会計事務所とグルになってやっている保険代理店もあり、好ましくない 。
◆ 解約するときに雑収入になれば、そこで税金がかかり節税効果はまったくなくなるのではないか。
◆ 利益が出たら税金を払う。残ったお金を貯金した方が結果的にお金は増える。
と言うのです。確かに顧問税理士さんのおっしゃることも間違いではありません。
一方、積極的に保険を活用した場合どうなるかを比較してみましょう。
利益5000万円のうち3000万円を保険料として費用化しました。最終利益が2000万円となり、税引後利益1200万円が内部留保されます。これを5年間続けると、保険の解約返戻金が1億3500万円(税引前)。内部留保が1200万円×5年で6000万円。
役員の退職などの高額な費用の発生がないので保険をいったん解約すると、1億3500万円の雑収入となり、税引後利益8100万円と含み資産と合計で1億4100万円です。
保険を使わなかった場合が1億5000万円で保険を使った場合が1億4100万円です。したがって保険を使わなかったほうが徳だということになります。これは保険の解約返戻金が100%戻ってこない分損だということです。
しかし単なる節税という観点ではなく、資金繰りと経営計画、さらに景気・業績の波、予期せぬ リスクを総合判断してバランスよく活用するということです。何故なら、5年後10年後、会社を取り巻く環境がどうなっているか想像できますか?明確に断言できると答えることはできません。想像もしなかったことが起きるかもしれません。
そのような予測不可能な事態になったとしても、会社を倒産させるわけにはいきません。会社が倒産するのは黒字か赤字かではなく、資金が不足してしまうからです。
利益が出たら税金を払う(借りてでも)という意見を決して否定しているわけではありません。しかし、経営が苦しいときに過去に支払った税金を税務署は返してくれるでしょうか?経営者が万一の場合、税務署は家族や従業員、取引先を守ってくれません。
ようするに、含み資産(簿外資産)が企業経営にとって大切だとお伝えしたいのです。
]]>中小企業では、経営者が売上と現預金残高だけを見ながら経営を行なっているケースが多く、申告時に初めて利益と税金が判明しますので、その段で納税資金の手配を行なうことになります。
事業年度が終了し、申告段階になって初めて税金のことを心配してもどうにもなりません。
こうしたことにならないためにも、定期的に税理士などの専門家のアドバイスを受けることは当然として、ギリギリのタイミングで活用されるもののひとつとして【生命保険】が有効です。
その【生命保険】活用の効果と注意点について再度確認してみましょう。
詳しくは続きをお読みください。
弊社でも多くの経営者様にご活用いただいております「逓増定期保険」は、法人が支払った年払保険料の全額が、今期の損金として算入でき、5年間位継続した後で解約した場合には、払込総額の90%を超える解約返戻金が法人に戻ってきます。つまり、数年内に解約することを前提として活用されているケースがほとんどなのです。
現在の法人実効税率は40.87%!!つまり、利益の約4割を税金として納めた後、会社に残る内部留保は残りの6割です。ところが、その利益を「逓増定期保険」に投入すれば、9割の資金を留保できることになるというわけです。
この「逓増定期保険」が全額損金算入を認められている根拠は、法人税基本通達9-3-5および課法2-3という通達によります。この通達では、契約時の年齢と設定する保険期間によって保険料の全額を損金算入できる旨が明記してあります。
では、決算期末に「年払保険料の全額を損金に算入」が可能なのでしょうか?本来ならば、その12分の1の金額が今期の損金になり、残りは経過月数に按分して損金算入になるのではないか?との疑問もあるでしょう。
しかしこちらに関しても、基本通達2-2-14、短期の前払費用として年払保険料の全額を今期の損金に算入できると明記しています。
また実務面として、例えば決算期末まで残すところ数日で、果たして保険加入は可能なのか?ということがあります。
答えは、申込書・健康診断・保険料の支払いさえ当月内に済ませれば、極端に言えば1日で手続きができます。
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TEL 03-3517-2036 担当:篠田
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■ 行き過ぎた行為は損金の否認!
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しかし、何事にも節度と注意が必要です。上記の節税効果はあくまでも役員保険の「副次的効果」として存在していることが前提です。保険加入の主目的が「節税」にあったのでは、「同族法人の行為計算の否認」として、保険料を損金に算入すること自体が否認されてしまう場合があります。
同族法人の特例に基づく処置ですが、これを避けるためには、まず純粋に保険本来の目的である、「役員の保障」として検討することが必要となってきます。
他の加入中の保険も含め「過大な保障」となっていないか。特定の役員だけの「偏った加入」となっていないか。その保障が必要である根拠としての「役員退職金規定」や「企業防衛資金の計算」をきちんとしているかなどをチェックした上で、専門家にもアドバイスしてもらいましょう。
もうひとつのポイントは、解約金の資金使途です。解約返戻金は、損金算入して蓄積されたものである以上、解約の際にはすべて「雑収入」として戻ってくるものです。ここで単に所得としたのでは何の効果もない、というよりもむしろやらない方が良かったという事にもなりかねません。
次の事業展開の資金や役員退職金など、資金使途についても事前に十分に検討しておく必要があります。
]]>・税金対象ではない(損金算入が出来る)“逓増定期保険”で利益を全額経費化します。
・期末に当期利益がある程度確定した上で【年払い】で逓増定期保険に加入します。
・年払いした逓増定期保険の保険料は、短期前払い費用として全額当期の経費とする。
・2年目以降も、期末の利益状況を見ながら、お支払方法を年払いから、月払いに変更したり、支払いを翌月、もしくは翌々月に先送りすれば翌期の経費になります。
・逓増定期保険の保険料の支払いがきつい場合には、死亡保障額を減額することで、支払い保険料も減額され、解約返戻金にはほとんど影響しません。
上記は、決算月を迎える前にやることですが、中・長期的な経営戦略を踏まえますと、キャッシュフローを潤滑にさせることが、大切です。
万が一に、資金繰りが悪化した場合を想定しておく必要があります。
そこで、今期に【まとめて消された利益】をストックしておくことで、厳しいときを乗り越えることができるのです。
▼逓増定期保険を活用したキャッシュフロー改善とは▼
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続きにも逓増定期保険の活用法が書かれています。
]]> ・解約返戻率のピーク時(5年目〜10年目が多い)に逓増定期保険を解約すると、解約返戻金が会社にキャッシュで振り込まれます。・振り込まれた解約返戻金は、【全額雑収入】として利益計上します。
・その期が赤字であれば赤字の穴埋めができますし、最も多い使われ方として、『役員退職金』として受け取るケースが多いです。
・解約せずに保険料の支払いを中止し、払い済み保険(終身保険)に変更することもできます。
・経営者の場合、退職といっても分掌変更(社長から会長になる)を利用し、退職金を2回とること可能で、このやり方が王道!?です。
・社長の奥さんが役員の場合には、先に奥さんを退職させて大きく退職金を支払っておくこともできます。
・退職金は、税務上ある一定の範囲内であれば、経費として支払うことが可能となります。
仮に利益1,000万円の会社が5,000万円の退職金を支払いますと、4,000万円 の赤字になります。
・現金の積み立ては税引き後の利益でありますが、全額損金の逓増定期保険であれば、税引き前の利益から そのまま積み立てることが可能です。
それを退職時に利益として表面化させて、退職金という経費で支払うこと可能になるのです。
▼逓増定期保険を活用したキャッシュフロー改善とは▼
http://www.teizouteiki.jp
1.逓増定期保険の掛金が全額戻ってこないのでやはり損をするのでは?と思っている点。
法人でキャッシュを積み立てる場合、税引き後の利益であることから、現金の積み立ては有税の引き当てということになります。
法人税率が約50%とすれば、積み立てた現金と同額の税金を支払ったことになるのです。
その点、逓増定期保険を用いれば保険料は全額損金算入できるので、税引き前の利益を全額そのまま積み立てることと同じ効果が得られます。
すなわち、何も対策をしなかった場合と比較すると解約返戻率が50%を超えれば、逓増定期保険に加入したほうが多くのキャッシュを残せることになります。
この理屈がわからない経営者が意外と多いのです。
これについては、逓増定期保険の解約返戻金の雑収入(利益)を退職金という(経費)で支給することで相殺する手法が一般的です。
でも、若い経営者の方には退職がまだ先なのでこの手法にもピンとこない人も多いです。
益金として税金を払ったのでは、何のために逓増定期保険に加入したのか解らなくなってしまいます。
逓増定期保険の解約において、なにも全部解約する必要はありません。
解約の方法として全部解約と一部解約があり、数年に分けて一部解約して解約返戻金を取り崩してゆき、その解約返戻金を保険料に充てて、新たに逓増定期保険に加入されてはいかがでしょうか。(保険料は損金算入できます。)
もちろん赤字のときは解約の絶好のタイミングのひとつです。
緊急事業資金としてご活用ください。
3.過去にも逓増定期保険に係わる税制の改正があったが、将来税制改正でメリットがなくなる可能性もあるのでやっても意味がないのでは、と思っている経営者が多い点。
将来税制改正があるかもしれないのは、どの保険でもありえることであり、仮に税制改正になったとしても加入時点まで遡って変更を求められることはないので、むしろ、逓増定期保険に加入できるうちに導入したほうがいいと思います。
もちろん、逓増定期保険は保険ですので、対象者に万が一のことがあった場合には保険金をお受取りになることができます。
逓増定期保険について詳しい内容はこちらをご覧ください。
また逓増定期保険についてのお問い合わせはこちらまでお願いします。
]]>たとえば、月々の試算表のどこに注目しているか、ということにも経営方針なり社長の考え方が現れます。
試算表のどこに注目しているかといえば、半数以上の経営者は【売上】です。これが当然といえば当然なのですが、社長ご自身でも非常に営業力のあるタイプの方が多いようです。
そのやや上の経営者になると【利益】に注目します。
]]> では、数少ない経営者はというとさらに【キャッシュフロー】に注目しています。誰が考えたって、最終的に会社を守るものは【キャッシュ】です。
経営者の責務としてもっとも大きなものは、
■会社を存続発展させること
■絶対につぶさないこと
にありますが、売上が伸びて会社が倒産してしまうことなどは珍しくもなく、黒字であっても会社は倒産するものです。
しかし、キャッシュバランスが健全な会社は絶対に倒産しません。
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経営者の中には、とにかく売上を上げさえすればいいのだ、という固定観念のようなものが、なかなかぬぐいされない人も現実にはいます。
売上が増えれば利益も増える、利益が増えれば資金も増える、という考え方がたいした疑問もなく信じられ、利益さえ出していれば現金は残るはずだ、という誤った認識が漠然と存在するからです。
ですから【何で利益が出ているのに現金がないのだ!!】という話が今もなくならないわけです。
売上=利益=資金に疑問を持ち、その誤りに気がついて、いかに現金を残すかという観点に立てば、設備投資、納税、在庫管理、仕入れや資金回収にも一つの経営思想、戦略、方法論といったものが必要になるはずです。
キャッシュフロー経営なるものが主張しているのは、まさにこのことでもあるわけです。
〜次回に続く〜
次回は、4月15日(金)にメルマガ配信を予定しております。
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◆コンサルティングスタッフ 篠田
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もちろんそのような方法は存在しないわけで、弊社としても当然ですが、【合法的な】節税方法を税理士とともにアドバイスさせていただいているわけです。
しかし、その背景には非常に税率が高く、しかも全額キャッシュで納めなければならいない税金は何とかならないものか、という経営者の切実な思いが含まれています。
]]> 税金と経営とは、切っても切れない関係にあることは事実です。
経営を巡る法律には税法のほかに、商法や証券取引法などがありますが、金銭が絡む強制力を持っているのは、基本的に税法だけです。
余談ですが、よく「俺は数字のことはわからん」と胸を張って(笑)言っている経営者の方をお見かけしますし、経営者にはいろいろなタイプがあります。
抜群の営業センスを持つ人、技術肌を自認し財務にはほとんど無頓着な人、数字に細かく、また詳しい人、様々です。
人間の性格は一長一短でありまして「正しい性格」というものが存在しないように、経営には【絶対的に正しいやり方】というものは存在しません。
こうでなければならないとか、こうすれば絶対に間違いないだとか、そういう指標は基本的にありません。どのように経営していくかは善悪好悪の判断も含めて経営者のセンスに任されており、それだけに経営者の責任は決して軽いものではないですね。
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経営において間違いのない【善】とは「正当な利益を上げること」くらいのものです。
そのための方法論である、販売でいくか、製造でいくかなどの基本方針。
多くの従業員を抱えるのか、少数でやっていくのか、売上重視か、利益重視か、借入に対する考え方、あるいは公開に対する方針、選択肢は無限にあります。
どのような方向性であれ、これは経営者の裁量、自由な選択に任されます。
しかし少なくとも言えることは、経営とは最終的には
【 資 金 を 残 し 増 や し て 】
いかなくてはならないものである、ということであります。
何を当たり前のこととおっしゃるかもしれませんが、キャッシュを増やさなければならないという認識が経営者に意外に薄いのも事実です。
その証拠に経営計画書に売上や利益の目標があっても今期、あるいはこれからの5年間、いくらの資金を増加させるかといったことを主眼にした計画書は、ほとんどお目にかかることがありません。
〜次回に続く〜
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「退職金制度」における経営者サイドの問題点は、終身雇用で仕えた社員が高齢化し、定年退職者はいるけれど、退職金(退職一時金・退職年金)の積立金がないといった状況が迫ってきていて、「退職金倒産」が現実のものとなる可能性があることです。
近々退職する社員へ支払わなくてはならない退職金の多額さに驚いたA社の経営者は、今後の支払いは厳しいと考え、何とか退職金制度を廃止できないものかと画策しました。
実際に退職金制度を廃止するには、就業規則の変更に要する法的な手続きをしなくてはなりません。
]]> この廃止行為は労働条件の不利益変更なので、経営者サイドが一方的に廃止することは許されず、従業員の同意が必要となります。手続きとしては、従業員により従業員代表を選出、その従業員代表の「意見書」を添付して届出を労働基準監督署へ提出します。
「意見書」は「同意書」ではないので、たとえ反対意見が記述されていたとしても労働基準監督署は受理します。が、労使間のトラブルを避ける意味でも、従業員全員の同意をとりつけたほうがいいでしょう。
A社の経営者は一時金の支給と、給与のベースアップを条件に従業員説得に動くことにしました。
(手続きの詳細については専門家にお尋ねください。)
ところで、退職金の積立てを目的とした、適格退職年金は平成24年3月に原則廃止になります。
原則廃止ということは、今まで掛金を全額損金算入できたものが、全額資産計上になるということです。
高度経済成長期に誕生したこの制度も社会情勢の変化と共に、制度としての使命が終わったといえるでしょう。
企業経営者はA社のように退職金制度を廃止するか、代わりの積立方法を考える必要が出てきました。
考えなくてはならないことは、廃止する場合には労使間の信頼関係を失い社員のモチベーションが低下したり、優秀な社員ほど良い条件の他社に転職されてしまう可能性があることです。
一方、代わりの積立方法ですが、適格退職年金と同様な確定給付型の企業年金や、確定拠出型の確定拠出年金(401K)及び中小企業退職金共済等が考えられます。
また、バランスの取れた退職金制度がとれるということで、確定給付型と確定拠出型を組み合わせる企業も多くなってきました。
なかでは、福利厚生の充実になるということで生命保険を有効活用した方法が中小企業に人気が出てきています。
いずれにしてもそれそれにメリット・デメリットがあり、各企業の実態に則した方法を検討する必要があるでしょう。
企業は『適格退職年金』に加入する為、退職金規程を作成し、労働基準監督署へ提出しました。
ここまでは前回までに書きました。
『適格退職年金』に加入しているA社の経営者は近々退職する社員への退職金の支払いについて不安になりました。
意を決して、労働基準監督署に提出した退職金規程に基づいて、従業員の退職金支給額を試算してみましたが、その額の多さに驚いてしまいました。
そもそも(過去はもとより現在も)中小企業には退職金規程を作成する知識を持ったプロはいません。
いざ適格退職年金の加入条件である退職金規程を用意したくても作り方が解りませんでした。
そのため、保険会社が基本給連動型の雛形を企業に配りました。
それ故か、日本のほとんどの企業が基本給連動型を採用しています。
そして、この雛形は、どちらかというと大企業向けの内容でした。
基本給連動型の退職金の計算式は退職時の基本給×勤続年数×退職事由係数=退職金の額 となります。
A社も例外でなく、近々、給料40万円、勤続年数40年、退職事由問題なしのBさんが退職するので経営者が試算してみると、40万円×40年×1.0=1,600万円という多額の数字が算出されました。
経営者の嘆きがわかります。
実際、このように多額の退職金を支払わなくてはならない状況になってもほとんどの企業で資金捻出が難しいのではないでしょうか。
でも、支払いは絶対的なものなのです…。
そもそも適格退職年金は、月々の掛金を運用し積み立てた額を退職金に充当することを目的としています。
5.5%で運用されてはじめて、予定していた退職金額が貯まるのですが、平成14年度の時点での利率は0.75%となっています。
その違いを月々1万円、40年間積み立てた例で比較すると
金利5.5%の場合、元本480万円 利息1,261万円…合計1,741万円
金利0,75%の場合、元本480万円 利息79.6万円…合計559.6万円
なんと1040.4万円の不足が発生します。
その不足額を誰が補うかというと、もちろん会社です…。
不足分を適格退職年金で補おうとすると、当然、保険料が上がります。
現在、企業が適格退職年金に支払っている掛金の平均は5、6千円です。
退職金全額を退職年金で準備しようとすると掛金は約3倍に跳ね上がります。
しかし、そんな状態でも、掛金増額の提案はせいぜい2倍程度しかされていません。
必然的に退職金資金はショートするのですが、この実態を把握していない経営者の方も多くいらっしゃると思います。
また、掛金すなわち保険料と、積み立て資産の両方に保険事務費という手数料を保険会社に支払っています。
運用利率が下がっている現在でも、この事務費の金額はほとんど変わってません。
利息よりも事務費の金額が多くなってしまうという本末転倒の逆ザヤ現象が起こりうる可能性があります。(現実に起こっていると書くべきかもしれません。)
以上、何回かに分けて従業員の退職金問題について書きました。
具体的な解決策については個々の企業について異なりますので、ここでは割愛させていただきます。
ご心配・ご不明の点がありましたら弊社あてお問合せください。
次回の最終回に従業員の退職金問題についてまとめさせて頂きます。
−(5)に続く
]]>今回は経営者の誤解についてお話します。
『適格退職年金』に加入することにより任意で支払うべき退職金が絶対的なものに変わってしまうと前回書きました。
何故、変わってしまうのでしょうか。
実は『適格退職年金』加入の要件の一つに、退職金規程を作成し、労働基準監督署へ必ず提出するというものがあります。
つまり、"適格退職年金加入=退職金規程を作成し労働基準監督署へ提出"ということですから、加入と同時に退職金規程の存在(退職金の支払い)を公に認めたことになります。
すなわち、定められた退職年金を必ず支払う義務が事業主に発生したということです。
そして、多くの経営者が誤解している点ですが、適格年金に加入したときは確かに退職金規程とセットとなっていました。
が、解約したときもセットで消滅というわけではなく、退職金規程のみは生き続けて、従業員に対する退職金の債務が経営を脅かすのです。
そして、そのことに気付いていない経営者も多いのです。
これは大変なことだ。
と慌てたA社の経営者は、「退職金の支払い」という予期していなかった資金需要に呆然としました。
とりあえずは退職金の予想支払額を算出しなくてはと考えた経営者は、ほとんど存在を忘れていた退職金規程を検めて読んでみました。
そして、規程に記載されている退職金の計算方法で算出した結果を見て、更に愕然とするのでした。
これでは会社は社員の退職金を支払う為にあるようなものだ…。と
次回も引き続き、退職金問題に悩めるA社の経営者が直面した事態を検証します。
−(4)に続く
本年4月以降3年間の事業年度に適用される人材投資(教育訓練)促進制度である。この制度は、過去2年間の教育訓練費の平均を基準として、超過額の25%を法人税から控除するというもので、講師などの経費、教材費、外部施設の使用料、講座などの受講費y用、外部教育機関への 研修委託費がその対象となる。」
(日本経済新聞 3月16日夕刊「弁護士余録」)